【FP3級 2023年5月 学科試験】第54問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.農業委員会」です。
市街化区域内で農地を自宅建築目的で宅地に転用する場合、農業委員会に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要です。
この記事では、FP3級学科試験で出題された第54問「市街化区域内の農地転用」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
農地転用の手続き
農地を宅地や建物用地に転用する場合、農地法に基づき届出または許可が必要です。市街化区域内の農地で自宅建築目的の場合は、農業委員会への届出で手続きが完了します。
届出対象
・市街化区域内の農地を自宅建築用に転用する場合
問われているポイント
この問題では、「市街化区域内の農地転用における届出・許可の違い」を理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 都道府県知事等の許可が必要と思い込みやすい
- 市街化区域外の農地では許可が必要になる
FP試験での出題パターン
都市計画・農地法関連の問題で、農地の転用届出先を問う選択肢はよく出題されます。農業委員会を覚えておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 市街化区域内の農地転用は農業委員会への届出で可
- 都道府県知事の許可は原則不要