【FP3級 2023年5月 学科試験】第55問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.5年」「B.1億6,000万円」です。
特定居住用財産の買換え特例を適用するには、譲渡年1月1日時点で譲渡資産の所有期間が5年を超え、譲渡対価が1億6,000万円以下である必要があります。
この記事では、FP3級学科試験で出題された第55問「特定居住用財産の買換え特例」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
特定居住用財産の買換え特例とは
居住用の土地や建物を譲渡して、新しい居住用財産に買換える場合、譲渡益の課税を繰り延べできる特例制度です。
適用要件
・譲渡資産の所有期間が5年を超える
・譲渡対価が1億6,000万円以下
問われているポイント
この問題では、「買換え特例の適用条件(所有期間と譲渡対価)」を正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 所有期間が5年以下の場合は特例を使えない
- 譲渡対価が1億6,000万円を超える場合も適用不可
FP試験での出題パターン
譲渡所得の特例として、所有期間や譲渡対価の条件を問う選択肢が頻出です。数字を正確に覚えておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 譲渡資産の所有期間は5年超であること
- 譲渡対価は1億6,000万円以下であること