【FP3級 2023年5月 学科試験】第58問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4,000万円」です。
遺留分は子供全体で遺産の1/2となり、長女1人の遺留分は2億4,000万円×1/2×1/3=4,000万円です。
この記事では、FP3級学科試験で出題された第58問「長女の遺留分」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
遺留分の基本
遺留分とは、相続人が最低限確保できる遺産の取り分のことで、遺言で侵害されても請求可能です。子や配偶者の権利割合は民法で定められています。
遺留分の計算
・配偶者:遺産の1/2×人数調整なし
・子供(全員):遺産の1/2
・長女1人の場合:2億4,000万円 × 1/2 × 1/3 = 4,000万円
問われているポイント
この問題では、遺留分の割合を正しく理解し、子の人数に応じた金額を計算できるかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 子の人数で按分することを忘れやすい
- 遺留分は遺言の内容にかかわらず最低限確保される割合
FP試験での出題パターン
遺留分の計算問題は、親族関係図と遺産総額を基に具体的金額を問う形式が多いです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 遺留分は相続人が最低限受け取れる遺産の割合
- 子供の遺留分は全員で1/2、人数で按分