【FP3級 2023年5月 実技試験】第9問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.契約Cについて、徹さんが受け取る満期保険金は所得税・住民税の課税対象となる。」です。
この問題は、生命保険の課税関係(契約者・被保険者・受取人の関係による課税区分)を理解しているかが問われています。
この記事では、FP3級実技試験(2023年5月)で出題された第9問「生命保険の課税関係」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
生命保険金の課税区分
生命保険の保険金は、契約者・被保険者・受取人の関係によって課税方法が異なります。
・死亡保険金(受取人が契約者以外)=相続税またはみなし相続財産として課税
・死亡保険金(受取人が契約者本人)=一時所得として所得税・住民税の課税対象
・満期保険金(契約者=被保険者=受取人)=一時所得として所得税・住民税の課税対象
問われているポイント
この問題では、「契約者・被保険者・受取人が同一の場合、満期保険金は一時所得として課税される」という点が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 契約者・被保険者・受取人の組み合わせで課税区分が異なる。
- 死亡保険金=相続税対象、一時所得=所得税・住民税対象を区別する。
補足:試験では「誰が受け取るか」を必ず確認することが正答の鍵です。
FP試験での出題パターン
生命保険金の課税関係を選択させる問題は、実技試験で頻出です。
契約者・被保険者・受取人の関係を正確に把握して、課税区分を判断することが正答の鍵です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 契約者・被保険者・受取人の関係で課税区分が変わる。
- 満期保険金を契約者本人が受け取る場合は一時所得として所得税・住民税の課税対象。