【FP3級 2023年5月 実技試験】第11問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.長男の幸一さんは特定養親族となり、昭雄さんは63万円を控除することができる。」です。
この問題は、所得税の扶養控除における「扶養親族の区分」を理解しているかが問われています。年齢や特定扶養親族の条件に注意することが重要です。
この記事では、FP3級実技試験(2023年5月)で出題された第11問「所得税の扶養控除」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
所得控除の計算方法(扶養控除)
扶養控除は、扶養親族の年齢や区分によって控除額が変わります。
・一般の扶養親族(16歳以上~18歳、または23歳以上~69歳)=38万円
・特定扶養親族(19歳以上23歳未満)=63万円
・老人扶養親族(70歳以上)=48万円
・控除対象配偶者(配偶者控除)=38万円
・本問では長男幸一さんが特定扶養親族(19~23歳未満)に該当し、63万円控除可能
問われているポイント
この問題では、「扶養控除における扶養親族の区分と控除額を正しく理解できるか」が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 年齢による扶養親族の区分(一般・特定・老人)を間違えないこと。
- 控除額は扶養親族の区分によって異なる(38万円・63万円・48万円)。
- 控除対象配偶者と扶養親族を混同しないこと。
補足:試験では年齢の確認が正答の鍵です。
FP試験での出題パターン
扶養控除の適用対象や控除額を選択させる問題は、所得税計算問題で頻出です。
扶養親族の年齢や区分を整理して理解しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 扶養控除は扶養親族の年齢や区分に応じて控除額が異なる。
- 特定扶養親族(19~23歳未満)は控除額63万円である。