【FP3級 2023年9月 学科試験】第1問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「〇」です。
投資助言・代理業を行うには、金融商品取引法に基づき内閣総理大臣の登録が必要です。

この記事では、FP3級学科試験(2023年9月)で出題された第1問「ファイナンシャル・プランナーの投資助言・代理業に関する登録義務」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

投資助言・代理業における登録義務

金融商品取引法では、投資顧問契約に基づき顧客に対して投資助言や代理業を行う者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならないことが定められています。

投資助言・代理業=内閣総理大臣の登録が必須

問われているポイント

この問題では、「FPが顧客に投資助言・代理業を行う場合に登録が必要かどうか」という点が正しいかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • FP資格を持っているだけでは投資助言・代理業はできない。
  • 登録なしで顧客に投資助言・代理業を行うと違法になる。

FP試験での出題パターン

FP3級学科試験では、金融商品取引法に基づく登録義務や業務範囲に関する正誤問題として出題されることがあります。

特に、FPが顧客に投資助言を行う場合の法的義務を問う問題は、基本知識として押さえておく必要があります。

まとめ

  • 投資助言・代理業を行うには内閣総理大臣の登録が必要
  • FP資格だけでは登録不要と誤解しやすいが、業務を行う際には登録が必須
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