【FP3級 2023年9月 学科試験】第17問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「✕」です。
個人型確定拠出年金(iDeCo)の老齢給付金は、一時所得ではなく、退職所得または公的年金等として課税される場合があります。
この記事では、FP3級学科試験(2023年9月)で出題された第17問「確定拠出年金(個人型)の老齢給付金の課税区分」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
個人型確定拠出年金の課税区分
個人型確定拠出年金の老齢給付金は、受け取り方や加入期間によって課税区分が変わります。一時金で受け取る場合は、退職所得として扱われることが多く、給与所得や一時所得とは異なります。
老齢給付金(一時金)=退職所得扱い(条件による)
問われているポイント
この問題では、「老齢給付金を全額一時金で受け取った場合、一時所得として課税されるか」という点が正しいかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 一時金で受け取る=自動的に一時所得ではない。
- 退職所得控除や公的年金控除の対象となる場合があるため、課税区分を正しく理解する。
FP試験での出題パターン
FP3級学科試験では、確定拠出年金の受給方法と課税区分に関する正誤問題として出題されることがあります。
課税区分の違いを押さえておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 個人型確定拠出年金の老齢給付金は一時所得とは限らない
- 受給方法や条件に応じて退職所得や公的年金扱いとなる