【FP3級 2023年9月 学科試験】第23問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
都市計画法では、市街化区域には用途地域を設定し、市街化調整区域では原則として用途地域を設定しません。
この記事では、FP3級学科試験(2023年9月)で出題された第23問「都市計画法における用途地域の設定」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
用途地域の設定
都市計画法では、都市の計画的な発展のために、市街化区域と市街化調整区域を区分しています。市街化区域では建築物の用途を制限するため、用途地域を定めます。一方、市街化調整区域では原則として用途地域を定めません。
市街化区域=用途地域設定あり
市街化調整区域=用途地域原則なし
問われているポイント
この問題では、「市街化区域と市街化調整区域で用途地域の設定が異なるか」という点が正しいかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 用途地域は市街化区域に限定される点を押さえる。
- 市街化調整区域でも特例で用途地域が設定される場合があるが、原則は設定なし。
FP試験での出題パターン
FP3級学科試験では、都市計画法や用途地域の基本知識について正誤問題として出題されることがあります。
市街化区域と調整区域の区分を理解しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 市街化区域には用途地域を設定する
- 市街化調整区域では原則として用途地域は設定しない