【FP3級 2023年9月 学科試験】第25問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「〇」です。
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例を受けるためには、譲渡した日の属する年の1月1日時点で、譲渡財産の所有期間が10年を超えていることが条件です。

この記事では、FP3級学科試験(2023年9月)で出題された第25問「居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

軽減税率の特例の条件

居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の軽減税率の特例は、譲渡財産の所有期間が10年を超える場合に適用されます。課税時点は譲渡した日の属する年の1月1日で判定されます。

軽減税率適用条件=所有期間(1月1日時点)>10年

問われているポイント

この問題では、「所有期間が10年を超えている場合にのみ軽減税率が適用される」という点が正しいかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 所有期間の判定は譲渡日ではなく、譲渡日の属する年の1月1日時点で行う。
  • 短期譲渡所得や居住用以外の財産には適用されない。

FP試験での出題パターン

FP3級学科試験では、長期譲渡所得の軽減税率の適用条件や所有期間の判定方法について正誤問題として出題されることがあります。

所有期間の判定基準を正確に理解しておくことが重要です。

まとめ

  • 居住用財産の譲渡による長期譲渡所得には軽減税率の特例がある
  • 適用には譲渡日の属する年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていることが必要
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