【FP3級 2023年9月 学科試験】第27問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
親族間で著しく低い価額で土地を譲渡した場合、譲渡時の時価と支払対価の差額は贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
この記事では、FP3級学科試験(2023年9月)で出題された第27問「親族間の低額土地譲渡と贈与税」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
低額譲渡と贈与税
親族間で時価より著しく低い価額で土地を譲渡した場合、税務上は贈与とみなされます。そのため、譲渡時の土地の時価と支払った対価との差額に相当する金額が贈与税の課税対象となります。
贈与税課税額=土地時価-支払対価
問われているポイント
この問題では、「低額譲渡による時価との差額が贈与税の課税対象になるか」という点が正しいかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 譲渡価格が時価より低い場合、差額が贈与とみなされる点。
- 親族間での取引で特に注意が必要。
FP試験での出題パターン
FP3級学科試験では、親族間取引における低額譲渡と贈与税の課税関係について正誤問題として出題されることがあります。
時価との差額の扱いを理解しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 親族間で低額譲渡された土地は、時価との差額が贈与とみなされる
- 差額分が贈与税の課税対象となる