【FP3級 2023年9月 学科試験】第28問の解説

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正解は「✕」です。
遺言がない場合でも、共同相続人は話し合い(遺産分割協議)により相続財産を分割できるため、法定相続分どおりに分割する義務はありません。

この記事では、FP3級学科試験(2023年9月)で出題された第28問「共同相続人の遺産分割」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

遺産分割協議と法定相続分

共同相続人は、被相続人の遺言がない場合でも、話し合いによって遺産分割の方法を決定できます。法定相続分は基準となりますが、必ずしもその通りに分割する必要はありません。

遺言なし=共同相続人で協議(法定相続分は基準、義務ではない)

問われているポイント

この問題では、「遺言がない場合、法定相続分どおりに分割しなければならないか」という点が正しいかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 法定相続分はあくまで協議の基準であり、義務ではない点。
  • 共同相続人全員の合意があれば法定相続分と異なる分割も可能。

FP試験での出題パターン

FP3級学科試験では、遺産分割協議の自由度や法定相続分の役割に関する正誤問題として出題されることがあります。

法定相続分と協議の関係を理解しておくことが重要です。

まとめ

  • 共同相続人は遺言がなくても遺産分割協議が可能
  • 法定相続分どおりに分割する義務はない
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