【FP3級 2023年9月 学科試験】第30問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
特定居住用宅地が「小規模宅地等の特例」に該当する場合、330㎡までの部分について評価額の80%減額が可能で、その減額後の金額を相続税の課税価格に算入します。
この記事では、FP3級学科試験(2023年9月)で出題された第30問「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地)
小規模宅地等の特例では、相続人が取得した宅地のうち特定居住用宅地は、330㎡までの部分について評価額の80%を減額できます。これにより、相続税の課税価格を大幅に軽減することができます。
課税価格算入額=宅地評価額-(宅地評価額×80%)(330㎡まで)
問われているポイント
この問題では、「特定居住用宅地について、330㎡まで評価額の80%減額が適用できるか」が正しいかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 減額対象はあくまで330㎡までである点に注意。
- 事業用宅地や貸付宅地では別の限度面積や減額率が適用される。
FP試験での出題パターン
FP3級学科試験では、特例の適用対象や限度面積、減額率に関する正誤問題として出題されることがあります。
特定居住用宅地の特例の基本ルールを押さえておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 特定居住用宅地は330㎡まで評価額の80%減額が可能
- 減額後の金額を相続税の課税価格に算入する