【FP3級 2023年9月 学科試験】第47問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.一時所得」です。
ふるさと納税の返礼品による経済的利益は、一時所得として所得税の総合課税の対象となります。

この記事では、FP3級学科試験(2023年9月)で出題された第47問「ふるさと納税と一時所得」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

一時所得とは

一時所得は、臨時的・偶発的に得られる所得で、給与所得や事業所得とは区別されます。

一時所得 = 総収入金額 − 支出金額 − 特別控除額(最高50万円)

問われているポイント

この問題では、ふるさと納税の返礼品が課税上どの所得区分に該当するかを正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 返礼品は給与所得や雑所得ではなく、一時所得として扱われる点に注意。
  • 総合課税の対象となるが、控除の範囲に注意。

FP試験での出題パターン

FP3級学科試験では、ふるさと納税や懸賞など臨時的な利益が一時所得に該当することを穴埋め形式で問う問題が出題されます。

一時所得の定義を覚えておくと得点しやすいです。

まとめ

  • ふるさと納税の返礼品は一時所得として課税される
  • 一時所得は臨時的・偶発的な所得で、特別控除が適用可能
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