【FP3級 2023年9月 学科試験】第57問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.2分の1」です。
配偶者と子が相続人となる場合、配偶者の法定相続分は2分の1と定められています。
この記事では、FP3級学科試験(2023年9月)で出題された第57問「法定相続分(配偶者と子がいる場合)」について、図を用いた問題の考え方を解説します。
法定相続分の基本ルール
民法では、相続人の組み合わせごとに法定相続分が定められています。
配偶者は常に相続人となり、他の相続人の種類によって取り分が変わります。
配偶者と子が相続人の場合
被相続人に配偶者と子がいる場合の法定相続分は次のとおりです。
配偶者:2分の1
子全体:2分の1(子が複数いる場合は均等に分割)
問われているポイント
本問では、親族関係図を正しく読み取り、配偶者と子が相続人であるケースの法定相続分を即答できるかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 配偶者の相続分は常に一定ではない
- 相続人が子か直系尊属か兄弟姉妹かで割合が変わる
- 図が出ても計算ルール自体は基本どおり
FP試験での出題パターン
FP試験では、親族関係図を示したうえで法定相続分を問う問題が頻出です。
配偶者+子=2分の1という基本パターンは確実に押さえましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 配偶者と子が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1
- 残りの2分の1を子が均等に相続する
- 親族関係図が出ても基本ルールで判断する