【FP3級 2023年9月 学科試験】第60問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.自用地としての価額✕(1-借家権割合✕賃貸割合)」です。
貸家建付地の相続税評価額は、土地が賃貸に利用されている点を考慮して算定されます。

この記事では、FP3級学科試験(2023年9月)で出題された第60問「貸家建付地の相続税評価」について、試験対策の観点から解説します。

貸家建付地とは

貸家建付地とは、自己が所有する土地に自己所有の建物を建て、その建物を第三者に賃貸している場合の土地をいいます。土地は賃借人の存在により利用が制限されるため、自用地としての価額より低く評価されます。

相続税評価額の算式

自用地としての価額✕(1-借家権割合✕賃貸割合)

建物を借りている人の権利(借家権)と、実際に賃貸されている割合を考慮して、土地の評価額を減額します。

本問で問われている内容

この問題では、貸家建付地の評価において「借地権割合」を用いず、「借家権割合」と「賃貸割合」を用いる点を正確に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 貸家建付地では借地権割合は使用しない
  • 借家権割合と賃貸割合は必ず掛け算する
  • 自用地評価を基準に減額する考え方を押さえる

FP試験での出題パターン

FP試験では、「自用地」「貸家建付地」「借地」の違いを算式で判別できるかが頻出です。
特に貸家建付地は、借家権割合✕賃貸割合という形をそのまま暗記しておくことが重要です。

まとめ

  • 貸家建付地は賃貸中の建物が建つ土地
  • 評価額は自用地価額から借家権割合と賃貸割合を考慮して減額
  • 算式は自用地としての価額✕(1-借家権割合✕賃貸割合)
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