【FP3級 2023年9月 学科試験】第60問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.自用地としての価額✕(1-借家権割合✕賃貸割合)」です。
貸家建付地の相続税評価額は、土地が賃貸に利用されている点を考慮して算定されます。
この記事では、FP3級学科試験(2023年9月)で出題された第60問「貸家建付地の相続税評価」について、試験対策の観点から解説します。
貸家建付地とは
貸家建付地とは、自己が所有する土地に自己所有の建物を建て、その建物を第三者に賃貸している場合の土地をいいます。土地は賃借人の存在により利用が制限されるため、自用地としての価額より低く評価されます。
相続税評価額の算式
自用地としての価額✕(1-借家権割合✕賃貸割合)
建物を借りている人の権利(借家権)と、実際に賃貸されている割合を考慮して、土地の評価額を減額します。
本問で問われている内容
この問題では、貸家建付地の評価において「借地権割合」を用いず、「借家権割合」と「賃貸割合」を用いる点を正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 貸家建付地では借地権割合は使用しない
- 借家権割合と賃貸割合は必ず掛け算する
- 自用地評価を基準に減額する考え方を押さえる
FP試験での出題パターン
FP試験では、「自用地」「貸家建付地」「借地」の違いを算式で判別できるかが頻出です。
特に貸家建付地は、借家権割合✕賃貸割合という形をそのまま暗記しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 貸家建付地は賃貸中の建物が建つ土地
- 評価額は自用地価額から借家権割合と賃貸割合を考慮して減額
- 算式は自用地としての価額✕(1-借家権割合✕賃貸割合)