【FP3級 2024年1月 学科試験】第1問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「✕」です。
弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーであっても、一定の条件下では任意後見契約の受任者となること自体は弁護士法に抵触しません。

この記事では、FP3級学科試験(2024年1月)で出題された「任意後見契約と弁護士法の関係」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

任意後見契約とは

任意後見契約とは、本人が将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人を後見人として定めておく契約です。

公正証書によって締結され、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が発生します。

問われているポイント

この問題では、「弁護士でないFPが有償で任意後見契約の受任者になることが、弁護士法に違反するかどうか」という点が問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 任意後見契約の受任者になること自体は、法律事務には該当しない
  • 報酬を受け取ること=弁護士法違反ではない

FP試験での出題パターン

FP試験では、「弁護士でなければできない業務」と「資格がなくても可能な業務」の区別を問う問題が頻出します。任意後見契約は後者に該当する点を押さえておきましょう。

まとめ

  • 任意後見契約の受任者になること自体は弁護士法違反ではない
  • FPであっても有償で受任することは可能
  • 本問の正解は「✕」
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