【FP3級 2024年1月 学科試験】第3問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
国民年金の学生納付特例制度を利用した期間の保険料は、一定の期限内であれば後から納めること(追納)が可能ですが、その期間には上限があります。
この記事では、FP3級学科試験(2024年1月)で出題された「学生納付特例制度と追納期間」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
学生納付特例制度
学生納付特例制度とは、所得の少ない学生が申請することで、国民年金保険料の納付を猶予してもらえる制度です。
猶予された期間は未納とはならず、将来、保険料を追納することができます。
問われているポイント
この問題では、「学生納付特例制度を利用した期間の保険料を、いつまで追納できるのか」という追納可能期間のルールが正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 追納できるのは承認日の属する月の前10年以内に限られる
- 10年を超えた期間については追納できない
FP試験での出題パターン
FP試験では、国民年金の「免除・猶予制度」と「追納期間」を組み合わせた正誤問題が頻出です。学生納付特例制度の追納期限は10年という数字を確実に押さえておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 学生納付特例制度は国民年金保険料の納付猶予制度
- 猶予された保険料は後から追納できる
- 追納できるのは承認日の属する月前10年以内
- 本問の正解は「〇」