【FP3級 2024年1月 学科試験】第4問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
遺族基礎年金を受給できるのは、死亡した国民年金の被保険者等によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に限られます。
この記事では、FP3級学科試験(2024年1月)で出題された「遺族基礎年金の受給要件」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者等が死亡した場合に、その遺族の生活を保障するために支給される年金です。
受給できる遺族は「子のある配偶者」または「子」に限定されています。
問われているポイント
この問題では、「遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲」が正しく理解できているかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 子のいない配偶者は遺族基礎年金を受給できない
- 遺族厚生年金とは受給要件が異なる
FP試験での出題パターン
FP試験では、遺族年金について「基礎年金」と「厚生年金」の受給対象者の違いを問う問題が頻出です。遺族基礎年金は「子」がキーワードになります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 遺族基礎年金は国民年金の遺族給付
- 受給できるのは「子のある配偶者」または「子」
- 子のいない配偶者は対象外
- 本問の正解は「〇」