【FP3級 2024年1月 学科試験】第17問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「✕」です。
賃貸アパートの敷地や建物を売却して得た所得は、不動産の「運用」によるものではなく、「売却」によるもののため不動産所得には該当しません。
この記事では、FP3級学科試験で頻出の「不動産所得と譲渡所得の区別」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
不動産所得と譲渡所得の違い
不動産所得は、土地や建物を賃貸することによって継続的に得られる所得をいいます。
一方、土地や建物などの資産を売却して得た所得は、原則として譲渡所得に区分されます。
問われているポイント
本問では、「賃貸用不動産を売却した場合の所得区分」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 賃貸していた不動産でも売却時の所得は不動産所得ではない
- 所得区分は『収入の性質』で判断する
FP試験での出題パターン
FP試験では、各所得区分の定義を理解したうえで、具体的な取引内容から正しい区分を選ばせる問題が頻出します。
この知識が使われている問題
まとめ
- 不動産所得は賃貸による継続的収入
- 不動産の売却による所得は譲渡所得
- 本問の正解は「✕」