【FP3級 2024年1月 学科試験】第22問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「✕」です。
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対して2ヵ月に1回ではなく、2週間に1回以上、業務の処理状況を報告しなければなりません。
この記事では、FP3級学科試験で頻出の「媒介契約の種類と報告義務」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
媒介契約の種類
宅地建物取引業法では、売買の媒介契約として「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」が定められています。
専任媒介契約では、業務処理状況の報告義務が課され、原則として2週間に1回以上、依頼者へ報告する必要があります。
問われているポイント
本問では、「専任媒介契約における報告頻度」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 一般媒介契約には報告義務はない
- 専属専任媒介契約は1週間に1回以上の報告義務がある
FP試験での出題パターン
FP試験では、媒介契約の種類ごとに異なる「報告義務」と「自己発見取引の可否」を比較させる問題が頻出します。
この知識が使われている問題
まとめ
- 専任媒介契約には報告義務がある
- 報告頻度は2週間に1回以上
- 本問の正解は「✕」