【FP3級 2024年1月 学科試験】第22問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「✕」です。
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対して2ヵ月に1回ではなく、2週間に1回以上、業務の処理状況を報告しなければなりません。

この記事では、FP3級学科試験で頻出の「媒介契約の種類と報告義務」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

媒介契約の種類

宅地建物取引業法では、売買の媒介契約として「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」が定められています。

専任媒介契約では、業務処理状況の報告義務が課され、原則として2週間に1回以上、依頼者へ報告する必要があります。

問われているポイント

本問では、「専任媒介契約における報告頻度」が正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 一般媒介契約には報告義務はない
  • 専属専任媒介契約は1週間に1回以上の報告義務がある

FP試験での出題パターン

FP試験では、媒介契約の種類ごとに異なる「報告義務」と「自己発見取引の可否」を比較させる問題が頻出します。

まとめ

  • 専任媒介契約には報告義務がある
  • 報告頻度は2週間に1回以上
  • 本問の正解は「✕」
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