【FP3級 2024年1月 学科試験】第27問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「✕」です。
養子も実子と同様に法定相続分を有しており、半分になるわけではありません。

この記事では、FP3級学科試験で出題されやすい「養子の法定相続分」について、試験対策の観点から解説します。

養子の法定相続分

養子は民法上、実子と同等に扱われ、相続においても実子と同じ法定相続分を持ちます。

例:父が死亡し、子が実子1人と養子1人の場合、相続分は実子と養子でそれぞれ1/2ずつとなります。

問われているポイント

本問では、「養子の相続分は実子と同じか半分か」という点の理解が問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 養子も実子と同等に相続できる
  • 相続税の計算上も実子と同等に扱われる

FP試験での出題パターン

FP試験では、実子・養子・代襲相続人などの法定相続分の違いを理解しているかを問う正誤問題が出題されます。

まとめ

  • 養子も実子と同じ法定相続分を持つ
  • 法定相続分は民法上平等に扱われる
  • 本問の正解は「✕」
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