【FP3級 2024年1月 学科試験】第28問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「✕」です。
相続税の計算上、墓碑の購入代金は債務控除の対象にはなりません。
この記事では、FP3級学科試験で出題される「相続税における債務控除の対象」について、試験対策の観点から解説します。
債務控除の基本
相続税の計算では、被相続人が残した借入金や未払金などの債務は、課税対象の遺産から控除できます。
控除対象例:住宅ローン残高、未払医療費、未払給与など
問われているポイント
本問では、「墓碑購入代金が相続税計算上の債務控除になるかどうか」が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 債務控除に含まれるのは、通常の債務に限られる
- 墓碑購入費用は個人的支出として扱われる
FP試験での出題パターン
FP試験では、債務控除の対象となる費用とならない費用を区別させる正誤問題がよく出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 債務控除の対象は借入金や未払金などの通常の債務
- 墓碑購入代金は控除対象外
- 本問の正解は「✕」