【FP3級 2024年1月 学科試験】第53問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.2m」「B.することができる」です。
幅員4m未満の道路(42条2項道路)では、中心線から2m後退した線が道路境界線とされ、境界線と道路の間の敷地も建蔽率や容積率の算定に算入できます。
この記事では、FP3級学科試験で出題される「建築基準法における道路後退距離と敷地面積の扱い」について解説します。
42条2項道路の概要
幅員4m未満の道で建築基準法第42条第2項により道路とみなされる場合、建築物の敷地は道路中心線から一定距離を後退させる必要があります。
この後退距離は2mであり、後退部分も敷地面積として建蔽率・容積率に算入可能です。
問われているポイント
この問題では、「道路後退距離」と「後退部分の敷地面積算入の可否」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 幅員4m未満の道路は2m後退が原則
- 後退部分は敷地面積に算入できる点を間違えやすい
FP試験での出題パターン
建築基準法の道路後退距離や建蔽率・容積率算定に関する計算問題で頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 42条2項道路では中心線から2m後退
- 後退部分も敷地面積に算入可能
- 本問の正解は「A.2m」「B.することができる」