【FP3級 2024年1月 実技試験】第1問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A」です。
FP業務を行う際には、関連する業法を順守することが求められます。特に、税理士や金融商品取引業者などの資格・登録が必要な行為を無資格で行うことは法令違反となります。本問では、税額の計算は税理士法に基づき税理士資格が必要な行為であり、無資格で行ったAの行為が最も不適切です。BやCは、FPが一般的な情報提供を行ったものであり、法的に禁止される行為ではありません。

この記事では、FP3級実技試験(2024年1月)で出題された第1問「FPの関連業法の順守」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

関連業法の順守

FPは、税理士法、金融商品取引法、保険業法など、行う業務に応じた関連法規を理解し順守する必要があります。特に、税額計算や有償での投資助言など、資格や登録が必要な行為は無資格で行ってはいけません。

問われているポイント

この問題では、「FPが無資格で行ってはいけない業務はどれか」という点が正しいかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 無料であっても税額の計算は税理士資格が必要であり、FPが行うことはできません。
  • 一般的な商品の内容説明や、運用報告書の内容説明は、無資格でも行える情報提供の範囲です。

FP試験での出題パターン

FP3級の実技試験では、関連業法の順守や、FPが行える業務・行えない業務の区別について出題されることがあります。

過去問では、税理士法や金融商品取引法の適用範囲を理解しているかを問う問題が頻出です。

まとめ

  • FP業務では関連業法の順守が必須である。
  • 税理士や登録が必要な行為を無資格で行うことは違法となる。
  • 一般的な情報提供は資格なしでも行える範囲である。
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