【FP3級 2024年1月 実技試験】第12問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B」です。
青色申告特別控除は、複式簿記で記帳し、貸借対照表および損益計算書を添付して申告すると、原則として最高55万円の控除が受けられます。さらに、電子申告(e-Tax)や電子帳簿保存を行う場合は、控除額が最高65万円に増額されます。
この記事では、FP3級実技試験(2024年1月)で出題された第12問「所得税の青色申告特別控除」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
青色申告特別控除の概要
・複式簿記で記帳し、貸借対照表および損益計算書を添付して提出→最高55万円控除
・電子帳簿保存またはe-Taxで電子申告→最高65万円控除
・不動産所得・事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が対象
問われているポイント
この問題では、「青色申告特別控除の添付書類と控除額、電子申告による増額の条件」を正しく理解できるかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 複式簿記では損益計算書と貸借対照表が必要で、収支内訳書では原則控除額が異なること。
- 電子申告を行う場合に限り、控除額が増額されることを忘れない。
FP試験での出題パターン
FP3級実技試験では、青色申告特別控除の控除額や添付書類、電子申告による増額条件を問う問題が出題されます。
過去問では、単純に控除額を答えるのではなく、複式簿記・添付書類・電子申告の条件を正しく理解しているかがポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 青色申告特別控除は複式簿記で損益計算書・貸借対照表を添付すると最高55万円控除。
- 電子申告や電子帳簿保存を行う場合は最高65万円控除。
- 不動産所得・事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が対象。