【FP3級 2024年1月 実技試験】第14問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A」です。
居住用財産の譲渡所得は、取得費・譲渡費用を差し引き、さらに居住用の特例(3,000万円の特別控除)を適用して課税譲渡所得を計算します。本問では、売却価格から取得費・譲渡費用を差し引き、居住用財産の特例3,000万円控除を適用すると課税長期譲渡所得は1,000万円となります。
この記事では、FP3級実技試験(2024年1月)で出題された第14問「居住用財産の譲渡所得計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
居住用財産の譲渡所得の計算方法
課税長期譲渡所得=譲渡価格−取得費−譲渡費用−居住用財産の特別控除(3,000万円)
※居住期間が10年を超える場合、長期譲渡所得として課税
本問の計算例:譲渡価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 3,000万円=1,000万円
問われているポイント
この問題では、「居住用財産の譲渡所得計算において、取得費・譲渡費用・居住用特例を正しく差し引いて課税長期譲渡所得を算出できるか」が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 居住用財産の譲渡特例(3,000万円控除)を適用することを忘れない。
- 取得費や譲渡費用を正確に差し引くこと。
- 短期譲渡所得との区別(居住期間10年超かどうか)に注意。
FP試験での出題パターン
FP3級実技試験では、居住用財産の譲渡所得計算や特別控除の適用に関する問題が出題されます。
過去問では、3,000万円控除を忘れると誤答するケースが多くあります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 居住用財産の譲渡所得は譲渡価格−取得費−譲渡費用−3,000万円控除で計算。
- 居住期間10年超で長期譲渡所得として課税。
- 課税長期譲渡所得を正しく算出することが重要。