【FP3級 2024年5月 学科試験】第18問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
賃貸アパートの貸付による所得は、事業的規模であっても不動産所得として扱われます。
この記事では、FP3級学科試験(2024年5月)で出題された第18問「不動産所得の区分」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
不動産所得の基本
所得税では、土地や建物の貸付による所得は原則として不動産所得に分類されます。事業的規模かどうかにかかわらず、区分は変わりません。
不動産所得=総収入金額-必要経費
問われているポイント
この問題では、「貸付が事業的規模かどうかによって所得区分が変わるか」を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 事業規模だからといって事業所得になるわけではない
- 不動産所得の計算方法を混同しない
所得区分は法律上の分類で決まり、事業規模の大小とは直接関係しません。
FP試験での出題パターン
不動産所得に関する問題では、貸付規模や用途に関して「事業的規模」「副業」などの文言でひっかけが出ることがあります。
事業的規模=事業所得ではないことを押さえておくことがポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 貸付による所得は原則不動産所得
- 事業規模かどうかに関係なく区分は変わらない
- 所得区分を正確に理解することが重要