【FP3級 2024年5月 学科試験】第19問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「〇」です。
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、一定の例外を除き、他の所得と損益通算が可能です。

この記事では、FP3級学科試験(2024年5月)で出題された第19問「損益通算の可否」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

損益通算の基本

所得税では、各所得区分で生じた損失について、一定の例外を除き他の所得と通算することができます。

通算可能所得=不動産所得+事業所得+山林所得+譲渡所得(一部例外あり)

問われているポイント

この問題では、「損失が生じた場合に他の所得と通算できるか」が正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 株式や先物取引など一部損失は通算不可
  • 各所得区分の損失通算のルールを混同しない

損益通算の対象外となる所得もあるため、例外規定に注意してください。

FP試験での出題パターン

損益通算に関する問題では、「通算可能か否か」「例外の有無」を確認する問題が多く出ます。

「株式譲渡損失は不可」といった例外知識も押さえておくことがポイントです。

まとめ

  • 不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は原則損益通算可能
  • 株式等一部損失は通算不可
  • 通算可否のルールを正確に理解することが重要
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