【FP3級 2024年5月 学科試験】第19問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、一定の例外を除き、他の所得と損益通算が可能です。
この記事では、FP3級学科試験(2024年5月)で出題された第19問「損益通算の可否」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
損益通算の基本
所得税では、各所得区分で生じた損失について、一定の例外を除き他の所得と通算することができます。
通算可能所得=不動産所得+事業所得+山林所得+譲渡所得(一部例外あり)
問われているポイント
この問題では、「損失が生じた場合に他の所得と通算できるか」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 株式や先物取引など一部損失は通算不可
- 各所得区分の損失通算のルールを混同しない
損益通算の対象外となる所得もあるため、例外規定に注意してください。
FP試験での出題パターン
損益通算に関する問題では、「通算可能か否か」「例外の有無」を確認する問題が多く出ます。
「株式譲渡損失は不可」といった例外知識も押さえておくことがポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は原則損益通算可能
- 株式等一部損失は通算不可
- 通算可否のルールを正確に理解することが重要