【FP3級 2024年5月 学科試験】第27問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「〇」です。
自筆証書遺言の財産目録はパソコンで作成しても差し支えなく、各頁に署名押印が必要です。

この記事では、FP3級学科試験(2024年5月)で出題された第27問「自筆証書遺言における財産目録の作成方法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

自筆証書遺言と財産目録

自筆証書遺言では本文は自書が原則ですが、財産目録についてはパソコンで作成することやコピーを利用することも認められています。

財産目録=パソコン作成可+各頁署名押印必須

問われているポイント

この問題では、「財産目録は手書きでなければならない」という理解が正しいかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 本文は自書必須だが目録は例外
  • 各頁に署名押印を忘れない

目録をパソコンで作成する場合も、署名押印がなければ無効になる点に注意してください。

FP試験での出題パターン

遺言に関する問題では、「自筆」「財産目録」「署名押印」のルールを正確に理解しているかが問われます。

特に「目録は自書不要」という例外を押さえることがポイントです。

まとめ

  • 各頁に署名押印必須
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