【FP3級 2024年5月 学科試験】第30問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「〇」です。
相続税の申告書は、原則として被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に提出します。

この記事では、FP3級学科試験(2024年5月)で出題された第30問「相続税の申告書提出先」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

申告書の提出先

相続税の申告書は、被相続人が死亡した時点の住所地を所轄する税務署長に提出します。

提出先=被相続人の死亡時住所地の所轄税務署長

問われているポイント

この問題では、「相続税の申告書をどこの税務署に提出するか」が正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 相続人の住所地ではなく被相続人の住所地である
  • 原則として税務署に提出する点を忘れない

複数の相続人がいる場合でも、提出先は被相続人の住所地を所轄する税務署です。

FP試験での出題パターン

相続税の申告書提出先に関する問題は、原則と例外を確認させる形で出題されることがあります。

「被相続人の死亡時住所地」というキーワードを押さえておくことが重要です。

まとめ

  • 相続税申告書の提出先は被相続人の死亡時住所地の所轄税務署長
  • 相続人の住所地ではない
  • 原則を押さえておくことが重要
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