【FP3級 2024年5月 学科試験】第48問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「12万円」です。
2012年以降に契約した生命保険の保険料控除額は、支払った年分の控除限度額が12万円となります。
この記事では、FP3級学科試験(2024年5月)で出題された第48問「生命保険料控除の控除額」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
生命保険料控除の概要
生命保険料控除は、納税者が支払った生命保険料の一部を所得控除として差し引くことができる制度です。
2012年1月1日以降の新契約については、控除限度額が12万円と定められています。
問われているポイント
この問題では、「新契約(2012年以降)における生命保険料控除の限度額」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 2011年以前の契約の控除限度額(旧制度)と混同しない
- 控除額は支払額にかかわらず上限がある
保険料控除の制度改正により控除額が変わっている点に注意してください。
FP試験での出題パターン
生命保険料控除は、控除額や契約時期を問う問題が頻出です。
「2012年以降の契約」「控除上限12万円」を押さえることがポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 生命保険料控除は所得控除の一つ
- 2012年以降の契約の控除限度額は12万円
- 旧制度と混同しないことが重要