【FP3級 2024年5月 学科試験】第50問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者」です。
年末調整の対象者であっても、住宅借入金等特別控除を初めて適用する場合は確定申告が必要です。

この記事では、FP3級学科試験(2024年5月)で出題された第50問「年末調整と住宅借入金等特別控除の確定申告」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

住宅借入金等特別控除と年末調整

給与所得者は原則として年末調整で所得税を精算しますが、住宅ローン控除を初めて受ける場合は、勤務先での年末調整だけでは控除を受けられず、自ら確定申告を行う必要があります。

問われているポイント

この問題では、「年末調整対象者でも初回の住宅借入金等特別控除は確定申告が必要」という点が正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 控除の2年目以降は勤務先での年末調整で対応可能
  • 初回だけ確定申告が必要になることを混同しない

年末調整で全ての控除が完結するわけではないことに注意してください。

FP試験での出題パターン

住宅借入金等特別控除に関する問題では、「初回申告」「年末調整」「勤務先申告可能か」がよく出題されます。
「初回は確定申告が必要」を覚えておくことがポイントです。

まとめ

  • 初めて住宅借入金等特別控除を受ける場合は確定申告が必要
  • 2年目以降は年末調整で控除可能
  • 初回とそれ以降の扱いを混同しないことが重要
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