【FP3級 2024年5月 学科試験】第51問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.一般媒介契約」「B.専任媒介契約」です。
一般媒介契約では複数業者への依頼が可能ですが、専任媒介契約では他の業者への重ねて依頼は禁止されています。
この記事では、FP3級学科試験(2024年5月)で出題された第51問「宅地建物取引業法の媒介契約の種類」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
媒介契約の種類と特徴
宅地建物取引業法では、媒介契約に「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」があり、それぞれ依頼者の依頼の自由度や業者の義務が異なります。
依頼可能範囲=一般媒介>専任媒介>専属専任媒介
問われているポイント
この問題では、「依頼者が複数業者に重ねて依頼できる契約はどれか」という点が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 一般媒介契約は複数業者への依頼が可能
- 専任・専属専任媒介契約は1業者のみ
- 契約名と義務内容を混同しない
媒介契約の種類ごとの義務・自由度の違いを正確に覚えておくことが重要です。
FP試験での出題パターン
宅建関連のFP試験問題では、「契約の種類」と「重ねて依頼できるかどうか」がよく問われます。
「一般媒介は複数可、専任は不可」を押さえることがポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 一般媒介契約は複数業者に依頼可能
- 専任媒介契約は重ねて依頼不可
- 契約種類ごとの特徴を混同しないことが重要