【FP3級 2024年5月 学科試験】第57問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「2分の1」です。
AさんとBさんは相続開始前に離婚しているため、Bさんには相続権がなく、子であるCさんと他の相続人との法定相続分から判断します。
この記事では、FP3級学科試験(2024年5月)で出題された第57問「親族関係と法定相続分」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
法定相続分の基本
法定相続分は、民法で定められた相続人の組み合わせによって決まります。配偶者は常に相続人となりますが、相続開始前に離婚している場合は相続人にはなりません。
問われているポイント
この問題では、「離婚した配偶者に相続権があるか」と「子の法定相続分を正しく判断できるか」が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 離婚した元配偶者には相続権はない
- 子は常に第一順位の法定相続人となる
「元配偶者も関係者だから相続できる」と勘違いしやすい点に注意が必要です。
FP試験での出題パターン
FP試験では、親族関係図を使った相続問題が頻出です。
配偶者の有無や婚姻関係の継続・離婚の有無を正確に読み取ることが得点のカギになります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 離婚した配偶者には相続権はない
- 子は第一順位の法定相続人
- 本問では子Cさんの法定相続分は2分の1