【FP3級 2024年5月 学科試験】第57問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「2分の1」です。
AさんとBさんは相続開始前に離婚しているため、Bさんには相続権がなく、子であるCさんと他の相続人との法定相続分から判断します。

この記事では、FP3級学科試験(2024年5月)で出題された第57問「親族関係と法定相続分」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

法定相続分の基本

法定相続分は、民法で定められた相続人の組み合わせによって決まります。配偶者は常に相続人となりますが、相続開始前に離婚している場合は相続人にはなりません。

問われているポイント

この問題では、「離婚した配偶者に相続権があるか」と「子の法定相続分を正しく判断できるか」が問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 離婚した元配偶者には相続権はない
  • 子は常に第一順位の法定相続人となる

「元配偶者も関係者だから相続できる」と勘違いしやすい点に注意が必要です。

FP試験での出題パターン

FP試験では、親族関係図を使った相続問題が頻出です。

配偶者の有無や婚姻関係の継続・離婚の有無を正確に読み取ることが得点のカギになります。

まとめ

  • 離婚した配偶者には相続権はない
  • 子は第一順位の法定相続人
  • 本問では子Cさんの法定相続分は2分の1
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