【FP3級 2024年5月 実技試験】第13問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの場合、大久保さんが受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。」です。
契約者と受取人が同一の場合は所得税課税となります。
この記事では、FP3級実技試験(2024年5月)で出題された第13問「生命保険の死亡保険金にかかる課税関係」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
死亡保険金の課税関係
死亡保険金の課税区分は以下の通りです。
・契約者と受取人が同一:所得税(雑所得)課税
・契約者と受取人が異なる場合:原則として相続税課税(被相続人が契約者の場合)
・第三者が受取人の場合:贈与税課税の可能性
問われているポイント
この問題では、「契約者と受取人の関係に応じて死亡保険金の課税区分を正しく判断できるか」が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 契約者と受取人が同一の場合は所得税課税、相続税ではない点に注意。
- 契約者・被保険者・受取人の関係を誤解しない。
FP試験での出題パターン
生命保険の課税関係(所得税・相続税・贈与税)は、FP3級実技試験で頻出です。
契約者・被保険者・受取人の関係ごとに課税区分を整理して覚えることが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 契約者と受取人が同一の場合、死亡保険金は所得税課税。
- 契約者・被保険者・受取人の関係によって課税区分が変わる。