FP3級 2025年5月 学科試験|第15問 過去問解説 「犯罪収益移転防止法と取引記録の保存義務」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者は、顧客との特定取引について直ちに記録を作成し、取引日から7年間保存する義務があるため、この記述は正しいです。
この記事では、FP3級学科試験(2025年5月)で出題された第15問「犯罪収益移転防止法と取引記録の保存義務」について、試験対策の観点から解説します。
犯罪収益移転防止法とは
犯罪収益移転防止法は、金融機関等の特定事業者が顧客取引を適正に把握し、犯罪収益の移転を防止するために設けられた法律で、取引記録の作成・保存義務が定められています。
問われているポイント
この問題では、「特定事業者が取引記録を作成し、何年間保存すべきか」という基本的な義務の理解が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 保存期間を5年など誤って覚えやすい
- 取引記録の作成義務と報告義務を混同しやすい
取引記録は原則として直ちに作成し、7年間保存する点を確実に覚えておくことが重要です。
FP試験での出題パターン
FP試験では、金融関連の法律や顧客保護に関する基本的な規定を問う正誤問題が出題されます。
特に取引記録の保存期間や義務の内容は定番です。
まとめ
- 特定事業者は取引記録を直ちに作成する
- 作成した記録は取引日から7年間保存する
- 保存義務の内容はFP試験で頻出の基本知識