FP3級 2025年5月 学科試験|第16問 過去問解説 「医療保険の入院給付金と所得税」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
所得税法上、医療保険の入院給付金は、病気やケガによる入院を補填するための給付であり、非課税所得とされるため、この記述は正しいです。
この記事では、FP3級学科試験(2025年5月)で出題された第16問「医療保険の入院給付金と所得税」について、試験対策の観点から解説します。
医療保険と課税関係
医療保険の給付金は、治療や入院に伴う損失を補填する性質のため、所得税法上は非課税とされています。課税対象となるのは利息や解約返戻金など一部に限られます。
問われているポイント
この問題では、「入院給付金が所得税の課税対象か非課税か」という基本的な税法上の取扱いを理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 給付金をすべて課税対象と誤解しやすい
- 解約返戻金や年金型給付金と混同しやすい
医療保険の入院給付金は原則非課税である点を押さえておくことが重要です。
FP試験での出題パターン
FP試験では、生命保険・医療保険の給付金の課税関係を問う問題が頻出です。
特に入院給付金や手術給付金の課税・非課税の区別が定番です。
まとめ
- 医療保険の入院給付金は病気やケガの補填として支払われる
- 所得税法上、非課税所得である
- 課税関係はFP試験で頻出の基本知識