FP3級 2025年5月 学科試験|第19問 過去問解説 「譲渡所得の損失と損益通算」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
賃貸用アパートの土地や建物を譲渡したことによる譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、この記述は正しいです。
この記事では、FP3級学科試験(2025年5月)で出題された第19問「譲渡所得の損失と損益通算」について、試験対策の観点から解説します。
譲渡所得の損益通算
譲渡所得の損失は原則として他の所得と損益通算できません。賃貸用土地・建物の譲渡による損失も例外ではなく、給与所得や事業所得などと合算することはできません。
問われているポイント
この問題では、「譲渡所得の損失が他の所得と損益通算できるか」という基本ルールを理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 譲渡損失を給与所得などと通算できると誤解しやすい
- 事業用資産と居住用資産の損益通算ルールを混同しやすい
譲渡所得の損失は原則通算できない点を押さえることが重要です。
FP試験での出題パターン
FP試験では、譲渡所得や損益通算のルールを問う正誤問題が頻出です。
特に土地・建物の譲渡損失と他所得の通算可否は定番ポイントです。
まとめ
- 譲渡所得の損失は原則他の所得と損益通算できない
- 賃貸用土地・建物の譲渡損失も同様
- FP試験では基本ルールとして頻出