FP3級 2025年5月 学科試験|第27問 過去問解説 「公正証書遺言の証人」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要ですが、遺言者の推定相続人や受遺者は証人になれないため、この記述は正しいです。
この記事では、FP3級学科試験(2025年5月)で出題された第27問「公正証書遺言の証人」について、試験対策の観点から解説します。
公正証書遺言と証人
公正証書遺言では、公証人の面前で遺言者が遺言の内容を述べ、2人以上の証人が立ち会う必要があります。ただし、推定相続人や受遺者は利害関係者であるため証人にはなれません。
問われているポイント
この問題では、「遺言の証人として誰がなれないか」を理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 推定相続人や受遺者も証人になれると誤解しやすい
- 証人の人数や資格を混同しやすい
証人になれない人を正確に把握することが重要です。
FP試験での出題パターン
FP試験では、公正証書遺言の作成手続きや証人の資格に関する正誤問題が頻出です。
証人資格の条件は覚えておくべき基本知識です。
まとめ
- 公正証書遺言には証人2人以上が必要
- 推定相続人や受遺者は証人になれない
- FP試験では証人の資格が出題ポイント