FP3級 2025年5月 学科試験|第29問 過去問解説 「配偶者の相続税額の軽減」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
配偶者に対する相続税額の軽減では、配偶者の相続税の課税価格が法定相続分相当額または2億円のいずれか多い金額までであれば、原則として配偶者が納付すべき相続税は算出されません。
この記事では、FP3級学科試験(2025年5月)で出題された第29問「配偶者の相続税額の軽減」について、試験対策の観点から解説します。
配偶者の相続税額軽減制度
被相続人の配偶者が相続する場合、課税価格が法定相続分相当額または2億円の多い方までであれば、配偶者は相続税を納付する必要がありません。この制度を「配偶者の税額軽減」と呼びます。
問われているポイント
この問題では、「配偶者の相続税額の軽減がどのように適用されるか」を理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 2億円と法定相続分のどちらが適用されるか混同しやすい
- 軽減が無制限でない点を忘れやすい
法定相続分または2億円の多い方まで軽減される点を正確に押さえることが重要です。
FP試験での出題パターン
FP試験では、配偶者の税額軽減や相続税の課税価格に関する正誤問題が頻出です。
計算例とセットで理解しておくと得点しやすいポイントです。
まとめ
- 配偶者の相続税額軽減は法定相続分相当額または2億円の多い方まで適用
- 課税価格の範囲内であれば相続税は算出されない
- FP試験ではこの軽減制度の仕組みを正確に覚えることが重要