FP3級 2025年5月 学科試験|第34問 過去問解説 「遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「配偶者、子、父母、孫、祖父母」です。
遺族厚生年金を受給できる遺族は、被保険者等の死亡当時に生計を維持され、かつ所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母と定められています。
この記事では、FP3級学科試験(2025年5月)で出題された第34問「遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
遺族厚生年金の受給対象
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者等が死亡した場合に、その者によって生計を維持されていた一定の遺族に支給されます。対象となる遺族の範囲は法律で明確に定められています。
問われているポイント
この問題では、「遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲として正しい組合せ」を理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 兄弟姉妹が含まれると誤解しやすい
- 生計維持要件を見落としやすい
遺族厚生年金では兄弟姉妹は受給対象に含まれない点に注意が必要です。
FP試験での出題パターン
FP試験では、遺族年金の種類ごとに受給できる遺族の範囲を比較させる問題が頻出です。
遺族基礎年金との違いもあわせて整理しておくと得点しやすくなります。
まとめ
- 遺族厚生年金の遺族の範囲は配偶者、子、父母、孫、祖父母
- 兄弟姉妹は含まれない
- 生計維持要件を満たすことが前提