FP3級 2025年5月 学科試験|第40問 過去問解説 「個人年金保険と課税関係」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「相続税」です。
保証期間付終身年金において、年金受給権を相続により取得した場合、その価額は相続税の課税対象となります。
この記事では、FP3級学科試験(2025年5月)で出題された第40問「個人年金保険と課税関係」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
問題の概要
保証期間付終身年金において、被保険者等が死亡した後、残存する保証期間分の年金を遺族が受け取る場合の課税関係を問う問題です。
問われているポイント
この問題では、「年金受給権をどのような形で取得したか」によって、贈与税・相続税・所得税のいずれが課されるかを正しく判断できるかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 年金を受け取る=必ず所得税とは限らない
- 死亡を原因として取得した権利は相続税が基本
- 契約関係(契約者・被保険者・受取人)の一致が重要
本問では、契約者・被保険者・年金受取人がすべて父親である点が判断の決め手です。
FP試験での出題パターン
FP試験では、個人年金保険について「誰が負担し、誰が受け取り、なぜ受け取るのか」という関係整理をさせる問題が頻出です。
死亡を原因として年金受給権を取得する場合は、相続税が課税されるというパターンを確実に押さえておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 保証期間付終身年金には保証期間中の年金受給権がある
- 死亡を原因に取得した年金受給権は相続税の対象
- 契約者・被保険者・受取人の関係整理が重要