FP3級 2025年5月 学科試験|第51問 過去問解説 「宅地建物取引業法における手付金の制限」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「20%」です。
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、手付金の上限割合が定められています。

この記事では、FP3級学科試験(2025年5月)で出題された第51問「宅地建物取引業法における手付金の制限」について、試験対策の観点から解説します。

問題の概要

宅地建物取引業者が売主となる売買契約において、受領できる手付金の上限がどの程度かが問われています。

問われているポイント

宅地建物取引業法では、業者が自ら売主となり、相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金額の20%を超える手付金を受領することは禁止されています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 制限は「業者が自ら売主」の場合のみ適用
  • 相手方が一般消費者である点が重要

媒介や代理の場合には、この20%ルールは直接適用されないため注意が必要です。

FP試験での出題パターン

FP試験では、手付金の上限割合とあわせて「8種制限」としてまとめて出題されることが多くあります。

数値問題として20%がそのまま問われるケースが頻出です。

まとめ

  • 宅地建物取引業者が自ら売主となる取引が対象
  • 相手方が業者でない場合に制限がかかる
  • 手付金の上限は代金額の20%
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