FP3級 2025年5月 学科試験|第55問 過去問解説 「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「3,000万円」です。
相続した空き家を譲渡した場合の特別控除額を正しく押さえることが重要です。

この記事では、FP3級学科試験(2025年5月)で出題された第55問「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

問題の概要

相続により取得した被相続人の居住用家屋とその敷地を譲渡した場合、どの程度の譲渡所得控除が認められるかが問われています。

問われているポイント

この問題では、「空き家特例を適用した場合の譲渡所得の特別控除額の上限」が正確に理解できているかがポイントです。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • すべての相続不動産が対象になるわけではない
  • 適用には一定の要件がある

被相続人が一人で居住していたことなど、細かな要件が定められています。

FP試験での出題パターン

空き家特例は、控除額の数字を直接問う問題として出題されることが多い分野です。

3,000万円という金額は頻出なので確実に覚えておきましょう。

まとめ

  • 相続した空き家を譲渡した場合に特例あり
  • 譲渡所得から最大3,000万円を控除可能
  • 適用には被相続人居住要件などが必要
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