FP3級 2025年5月 学科試験|第60問 過去問解説 「小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は(A)「400㎡」、(B)「80%」です。
特定事業用宅地等に該当する場合は、一定面積まで大幅な評価減が認められます。
この記事では、FP3級学科試験(2025年5月)で出題された第60問「小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)」について解説します。
問題の概要
相続により取得した宅地が、特定事業用宅地等に該当する場合の限度面積と評価減割合が問われています。
問われているポイント
小規模宅地等の特例では、宅地の利用区分ごとに「限度面積」と「減額割合」が定められています。
特定事業用宅地等の場合は、最大400㎡まで、評価額の80%を減額することができます。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 居住用宅地等と限度面積・減額割合が異なる
- 「減額割合80%」=「評価額の20%で課税」
他の区分(特定居住用宅地等330㎡・80%など)と混同しやすい点に注意が必要です。
FP試験での出題パターン
宅地の区分と数字の組み合わせを正しく覚えているかが問われる知識問題として頻出です。
計算問題というより暗記要素が強いのが特徴です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 特定事業用宅地等の限度面積は400㎡
- 評価額の80%を減額できる
- 数字の組み合わせを正確に覚えることが重要