【FP3級 2025年5月 実技試験】第15問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.▲80万円」です。
給与所得と損益通算できるのは、不動産所得や事業所得など一定の所得区分に限られます。
この記事では、FP3級実技試験(2025年5月)第15問「損益通算ができる損失の範囲」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
問題の概要
中岡さんの当年分の各種所得のうち、給与所得と損益通算できる損失額を正しく判定できるかが問われています。
損益通算の基本ルール
損益通算とは、一定の所得区分で生じた損失を、他の所得の金額から控除できる制度です。
給与所得と損益通算できるのは、原則として不動産所得、事業所得、山林所得の損失に限られます。
本問の判断ポイント
資料中の損失のうち、給与所得と通算可能なのは、不動産所得の損失のみです。
株式の譲渡損失や先物取引に係る損失などは、給与所得との損益通算はできません。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- すべての損失が損益通算できるわけではない
- 金融商品に関する損失は分離課税が原則
どの所得区分が通算対象かを正確に覚えておくことが重要です。
FP試験での出題パターン
損益通算は「通算できる所得」と「できない所得」の組み合わせ問題として頻出です。
特に給与所得と通算可能かどうかが、実技試験ではよく問われます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 損益通算できるのは一定の所得区分に限られる
- 給与所得と通算できる代表例は不動産所得の損失
- 本問で通算できる損失は▲80万円