【FP3級 2025年5月 実技試験】第17問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.50万円」です。
一時払養老保険の満期保険金は一時所得として計算し、特別控除と2分の1課税を考慮します。

この記事では、FP3級実技試験(2025年5月)第17問「一時所得の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

問題の概要

一時払養老保険の満期保険金を受け取った場合に、所得税において総所得金額に算入される一時所得の金額を正しく計算できるかが問われています。

一時所得の基本的な計算式

一時所得の金額は、「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算します。

さらに、その金額の2分の1が総所得金額に算入されます。

本問の計算ポイント

資料より、満期保険金から払込保険料を差し引いた差益が一時所得の対象となります。

そこから特別控除額50万円を差し引いた残額を2分の1にした金額が、総所得金額に算入されます。

なぜ50万円になるのか

本問では、差益から特別控除50万円を控除した後の金額が100万円となり、その2分の1である50万円が総所得金額に算入されます。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 満期保険金の全額が課税対象ではない
  • 特別控除50万円と2分の1課税を忘れやすい

一時所得は計算手順を一つでも飛ばすと誤答になりやすい分野です。

FP試験での出題パターン

養老保険や懸賞金などを題材に、一時所得の計算をさせる問題は実技試験で頻出です。

計算式と控除額を正確に暗記しておくことが重要です。

まとめ

  • 一時払養老保険の満期保険金は一時所得
  • 特別控除50万円と2分の1課税を適用する
  • 本問の総所得金額算入額は50万円
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