※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C:(イとエ)」です。
就職促進給付では、過去3年間に就業促進手当を受給したことがある場合は再度受給できず(イ)、教育訓練を修了して費用を支払った場合には短期訓練受講費が支給される(エ)点が正しい記述です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問5「就職促進給付」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
就職促進給付の基本的考え方
就職促進給付=安定就職や教育訓練に対する手当や費用補助
就職促進給付は、失業者が安定した職業に就くことや再就職のための教育訓練を受講することを促進する制度です。給付には、就業促進手当や教育訓練給付などがあり、それぞれ受給条件や支給額が細かく規定されています。受給条件を正確に理解することが試験対策で重要です。
各選択肢のポイント
- ア:誤り。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満でも、身体障害者の就業により就業促進手当を受給できる場合がある。
- イ:正しい。過去3年間に就業促進手当を受給したことがある場合、再度の受給はできない。
- ウ:誤り。公共職業安定所の紹介した1年未満の職業に就く場合、移転費は原則として支給されない。
- エ:正しい。教育訓練を修了し費用を支払った場合、教育訓練給付金を受けていなければ、短期訓練受講費として費用の30%(上限10万円)が支給される。
- オ:誤り。就業促進手当の算定額は安定就職以外の者に対して支給される場合に限定されるなど、記述内容は不正確。
問われているポイント
この問題では、就職促進給付の受給条件と支給対象の区別を正確に理解しているかが問われています。過去の受給歴や教育訓練の有無など、各条件の適用範囲を押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 就業促進手当の受給には過去3年間の受給歴が影響する
- 短期訓練受講費は教育訓練給付金を受けていない場合に支給される
- 移転費や支給額の計算方法の条件を混同しない
補足
社労士試験では、就職促進給付の受給条件や支給額の具体的ルールを条文に基づき整理して理解することが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
雇用保険分野では、就職促進給付、教育訓練給付、支給条件や給付額の計算などが繰り返し問われます。条文の原文理解と条件ごとの適用判断を押さえておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 就職促進給付は安定就職や教育訓練に対する手当・費用補助の制度
- 過去3年間の受給歴や教育訓練の修了状況で受給条件が変わる
- 制度趣旨と条文を整理して覚えることが得点につながる