FP3級 2022年1月 学科試験|第58問 過去問解説 「遺留分の算定」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.5,000万円」です。
遺留分は民法で認められた最低限の相続分であり、子は法定相続分の2分の1が遺留分となります。今回のケースでは、法定相続分は3人の子で均等に分けるため、長女Eさんの遺留分は6億円×1/3×1/2=5,000万円となります。
この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)第58問「遺留分の算定」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
遺留分の基本
遺留分とは、相続人が最低限取得できる財産の割合で、子や直系尊属は法定相続分の2分の1、配偶者は法定相続分の2分の1が基本です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
問われているポイント
この問題では、法定相続分と遺留分の計算を正確に行えるかが問われています。子3人の場合、長女Eさんの法定相続分は1/3、その2分の1が遺留分となります。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 遺留分は法定相続分の割合で計算
- 兄弟姉妹には遺留分は認められない
- 配偶者や直系尊属の場合、対象者に応じた割合で計算する
補足
遺留分の金額を算定する際は、まず法定相続分を求め、その半分(子の場合)を計算すると間違いがありません。
FP試験での出題パターン
FP3級学科試験では、遺留分の算定や法定相続分との関係を問う問題が頻出です。計算方法を図示や例題で理解しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 遺留分は法定相続分の2分の1(子・直系尊属の場合)
- 兄弟姉妹には遺留分なし
- 今回のケースでは長女Eさんの遺留分は5,000万円